個人事業主からの法人化計画

個人事業主からの法人化。まず会社形態を決めよう

個人事業主か、法人か?

会社形態の比較

会社形態の比較

法人の形態

個人事業主か法人か、という場合の法人には、いくつかの種類があります。法人といえば株式会社を一般的には思い浮かべますが、合同会社や合名会社、合資会社といった、いわゆる持分会社と呼ばれる種類があります。その他これまでに設立された有限会社は、そのまま特例有限会社として現在も有効なのですが、新会社法の施行により新たな設立はできなくなりました。株式会社の最低資本金制度が撤廃され、資本金1円から設立することができるようになることによって、有限会社の利点が株式会社の機関設計に取り込まれたため、有限会社という形態そのものが廃止されたのです。それに替わるような会社形態として、似たような特性を持つ合同会社の設立が少しずつ増えています。合同会社は株式会社と同じく出資者である社員が、出資の範囲で有限責任を負うものであり社員は1名以上です。合資会社の社員は、有限責任を負う社員と無限責任を負う社員が混在し、それぞれ1名以上を必要とします。また合名会社はすべて無限責任を負う社員だけで構成され、社員は1名以上です。株式会社は以前であれば発起人と呼ばれる当初の出資者が7名以上必要であったり取締役が3名以上必要であったのがいずれも緩和されており、出資者も役員も1名以上から機関設計ができるようになっています。もっとも役員の任期は最長でも10年であり、一方の合同会社など他の持分会社には任期の定めがありません。法人の意思決定は、株式会社であれば株主総会か取締役会であり、持分会社であれば業務執行社員の過半数で決定します。なお株式会社といえば代表者は代表取締役ですが、合同会社は代表社員と呼ばれます。

法人形態の設立費用比較

起業するにあたって初期投資を出来るだけ低く抑えようと考えれば、法人の設立登記費用を検討しなければなりません。株式会社であれば、設立当初に準備する資本金は1円以上で済むものの、定款を作成して公証人役場で認証を受けなければなりません。この定款認証のための実費が5万円と、紙の定款で認証を受ければ別途実費が4万円必要です。最近は司法書士や行政書士といった専門家に依頼すると、電子定款を作成してそれを認証してもらえるため5万円で済むようになっています。しかし、登記費用を押さえようと自分で設立登記を申請する場合であれば、電子定款認証を受けようと思うと電子署名ができるような環境を整えておかなければならないため現実的ではありません。合同会社や合名会社や合資会社であれば、認証を受ける必要がないため、定款作成の実費は4万円で済みます。更に設立登記に際して要する登録免許税は、株式会社であれば最低15万円に対して持分会社は6万円で済みます。なお設立後の税務関係では、どの法人形態を採用してもそれほど違いはありません。

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