株式会社をはじめとするすべての法人は、社会保険への加入が義務付けられています。従業員を雇っておらず、代表取締役1人しかいない場合でも、社会保険への加入が必要です。個人事業主の頃は国民健康保険と国民年金だけ払えばよかったものが、社会保険に加入するとなると厚生年金保険と介護保険にも加入することになるため、収める金額が増えると感じる方も多いでしょう。従業員を雇った場合は、雇用保険や労災保険を支払う必要があるため、さらなる負担を感じることもあるかもしれません。
国民保険に加入していたときよりも、負担が大きくなったように感じることもある社会保険ですが、もちろんメリットもあります。たとえば、将来もらえる年金額が高くなること。「標準報酬月額」によって算出される厚生年金は、収入が多ければ多いほど多く納めることになります。短期的に見れば損をしているようにも思えますが、そんなことはありません。国民年金に上乗せされる厚生年金額が増えるので、将来の備えが盤石になります。将来の安心が得られるという意味で、社会保険に加入するメリットは大きいです。また、条件を満たしていれば家族を扶養に加えられるのも社会保険の大きな魅力。扶養する家族が多ければ多いほど、節税対策ができると考えられます。社会保険に加入していれば、いざというときに「傷病手当金」や「雇用調整助成金」の支給を受けることもできます。社会保険への加入で社会的信頼が生まれ、従業員を採用しやすいというメリットもあるでしょう。
社会保険の加入手続きの方法は、保険の種類によって違いがあります。健康保険と厚生年金保険の手続きをする場合は、「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を年金事務所へ提出します。このとき、法人登記簿謄本も併せて提出が必要です。提出の期限は会社設立日から5日以内なので、早めに対応しましょう。1人社長の場合は労災保険と雇用保険の加入は不要ですが、労働者を1人でも雇う場合は加入が必要です。雇用保険に加入する際は、「雇用保険適用事業所設置届」と労働者の「雇用保険被保険者資格取得届」を管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。労災保険は、労働基準監督署で加入手続きを行います。必要な書類は「労働関係成立届」「労働保険概算保険料申込書」「履歴事項全部証明書」です。