個人事業主からの法人化計画

個人事業主から株式会社として法人化する際の手順を紹介します

個人事業主か、法人か?

株式会社設立の手順

株式会社設立の手順

定款の認証

株式会社は、従来とは異なり発起人と呼ばれる出資者も1名から設立でき、また役員も最低限取締役1名から可能です。設立形態として発起設立と募集設立がありますが、発起人が設立当初のすべての株式を引き受ける発起設立が一般的です。株式会社の設立には、まず定款を作成して、公証役場で認証を受けなければなりません。この定款には会社の商号や目的や本店の場所が記載されます。目的は、事業を行うために許認可を受ける必要があるような場合には、あらかじめ監督官庁に問い合わせるなどして間違いのない文言を選ぶ必要がありますし、商号にも使用できる記号や組み合わせなどが定められているため注意が必要です。
法改正によって本店の住所が同一でない限り、同じ商号であっても登記は出来るようになりましたが、不正競争の防止やネット上でのドメイン取得といった観点から、後になって慌てて変更しなくて済むように、よく確認しておく必要があります。更に株式の譲渡制限規定を定めるのか、取締役会を設置しないのであれば代表者を株主総会で決定するのか、あるいは取締役を3名以上置いて取締役会を設置するのか、監査役を設置するのかなど新会社法では柔軟な機関設計が可能になっており、かつ定款自治といって定款で独自に定める自由度が高まっているため、この定款の作成において将来的な事業に鑑みて、どのような選択が良いのかを検討しておく必要があります。なお定款を作成して公証役場で定款の認証を受けるためには、発起人全員の印鑑証明書が必要であり、専門家に依頼する場合には委任状が必要です。

出資金の払込

定款の認証が済むと、発起人が出資金を指定の口座に払い込みます。この口座は会社がまだ設立されていないため、会社名義の口座を開くことができないので、やむを得ず発起人の代表者個人の名義の口座を使うことになります。もちろん当座の便宜のために従来から取引のある口座でも構いませんが、事業資金として区別するため新たに口座を開くこともあります。この払込を証明するため、設立登記の申請の添付書類として、銀行口座の該当する部分をコピーして提出します。「見せ金」といって一応払い込んだように見せて、出資金をすぐに引き出すようなことは会社法上許されていません。

設立登記申請

出資金の払込が済めば、後は会社実印の出来上がりを待って設立登記に必要な書類を作成します。あらかじめ設立の日を決めている場合には、早めに準備しておきましょう。設立の日は、登記申請を管轄の法務局に提出した日になります。そのため、例えば1月1日など土日祝日に重なる日を指定することは出来ません。設立登記が完了すれば、登記簿謄本や印鑑証明書を税務署に提出します。

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