個人事業主からの法人化計画

法人化するなら、役員報酬の支払い方をしっかり検討しよう

個人事業主か、法人か?

経費で支払う役員報酬

経費で支払う役員報酬

経営者の役員報酬

個人事業主ではなく、会社など法人としての組織を整えると、利益を上げれば会社から経営者に堂々と役員報酬を支払うことができます。そもそも会社が従業員を雇ってその給与を支払うという場合、その給与は全額経費に算入することができます。しかし役員報酬に関しては、何の制約もなくすべてを経費に算入できるわけではありません。

定期同額給与

例えば株式会社であれば、取締役などの役員報酬は個々の報酬額の決定については別途代表者などに委ねるとしても、その前提として株主総会で少なくとも1年間の役員全員分の報酬総額という枠の上限を定めなければなりません。こうすることによって、役員報酬を役員自らが無制限に吊り上げる、いわゆるお手盛りを防止しているのです。そのため一般的には、役員報酬は決定した年額を12か月で割った金額を毎月均等に支払うことになります。この報酬額は、一度決定すれば無闇に引き下げることができません。仮に業績悪化などのやむを得ない事情によって、報酬額を引き下げざるをえないのであれば、改めてその旨を決議した上で引き下げることになります。このように一定額を定期的に報酬として支払うのであれば、役員報酬も経費として算入することができます。しかし例えば会社が儲かった月には多く支払い、利益が出なければ支払わないといったようにマチマチの金額を役員報酬と称して支払うのであれば、それは経費とはみなされません。

事前確定届出給与

あらかじめ役員報酬として確定額を特定の日に支払うという決定を行い、それを税務署に届け出ておくならば、その通りに支払った場合に限り経費として認められることになります。もちろん定められた金額を定められた日に確実に支払わなければならず、急な業績悪化によって金額を減らしたり、あるいは支払日がずれたりすれば認められません。

利益連動給与

また、役員に事業の成功に尽力するためのインセンティブを与えるために、法人の利益が上がれば自ずと役員報酬が上がるように設定された利益連動給与を導入している法人もあります。もっともこのような制度を導入するためには有価証券報告書に記載する必要があるため、実質的には上場企業に限られてしまいます。この利益連動給与の場合にも定め通りに支払う限りにおいて、やはり経費に算入することができることになっています。ただし対象は業務執行役員、すなわち法人の業務を執行するものと定められた株式会社の代表取締役などに限られます。またその支給額の上限が、具体的な金額で定められている必要があるなど細かな条件を満たしていなければなりません。

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